こんにちはSです。
更新がめちゃ久しぶりになりました。今日は初めて、法律関係の記事を上げてみます。
民法では期間が山盛り出てきますね。ややこしいのでまとめみました。期間をまとめた5つの問題を作って、それについて解説
なお、筆者は行政書士に合格した程度の法律知識です。本ページで間違いが見つかったら指摘していただけると嬉しい。今後とも精進してまいります。
※twittterアカウントの法律問題bot (@law_quiz) では当該問題などを自動呟きしています。
問題
今回は民法総則~物権の期間12問
※簡単に問題が作れるサイトQuiz Generatorさんのサービスを利用しています。
回答まとめ
問題 |
回答 |
普通失踪の失踪期間 |
生存が認められた最後の時から7年 |
特別失踪の失踪期間 |
危難が去った時から1年 |
普通失踪の死亡の認定時期 |
生存が認められた最後の時から7年(期間満了の時) |
特別失踪の死亡の認定時期 |
危難が去った時 |
追認催告の返答期間 |
1カ月以上 |
引渡猶予制度の猶予期間 |
6カ月 |
抵当権の利息・遅延損害金の担保される範囲 |
満期となった最後の2年分 |
共有物の不分割特約の期間 |
5年を超えない期間 |
永小作権の設定期間 |
20年以上50年以下 |
買戻しの期間 |
10年を超えることはできない |
借地の存続期間(借地借家法) |
最低30年(民法上は20年) |
借家の存続期間(借地借家法) |
1年未満のものは期間の定めのないものとみなす(民法上は20年) |
失踪宣告
失踪宣告とは…生死不明の人物について、残された人(利害関係人)のため、法律関係を安定させるために一定期間を経て家庭裁判所が死亡を認定する制度のことです。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。
・普通失踪は原則
・特別失踪は海難事故などの「危難」があった場合に適用されるもの
です。
また、失踪にまつわる期間は
・失踪期間…裁判所により失踪宣告がなされる為の要件となるもの
・死亡の認定時期(死亡擬制)…死亡したと見做される時期
の二種類があり、これらを区別する必要があります。
それぞれの期間は上の表(上から4番目まで)の通り
それらを時系列でまとめてイメージするとわかり易い。下線のタイミングで失踪期間が満了、赤字のタイミングで死亡擬制されます。
普通失踪は…失踪する→7年以上経過→利害関係人の請求→失踪宣告
特別失踪は…危難→1年以上経過→利害関係人の請求→失踪宣告
追認催告の返答期間
これは制限行為能力者の話です。
制限行為能力者が行った取り消しうる意思表示について、意思表示の相手方は、法定代理人・保佐人などに追認するかどうかの催告をすることが出来ます。
この催告の返答期間がミニマムで1カ月。
なお、期間内に返答がなかった場合→追認拒絶とみなすor追認擬制の問題があります
引渡猶予制度
これは抵当権の話です。
抵当不動産が実行されたとき、その不動産の賃借人はすぐに追い出されるのか?の問題です。
この場合、賃借人が「賃借権の対抗要件」を備えていれば、そもそも出ていく必要はありません。しかし、備えていなければ原則として出ていく必要があります。
その際に、定められた要件を満たせばちょっとの間待ってもらえます。
それが6カ月
抵当権の利息・遅延損害金の担保される範囲
これは抵当権の話です。
銀行員orその他の金貸しが金を貸し、債務者が金を返せなかった場合、その利息はどこまで回収できるか?の問題です。
本来の弁済がされた場合は問題になりません。弁済できず、抵当権が実行された場合です。
この場合、元本+利息の2年分 のみ抵当不動産から回収できます。
共有物不分割特約
これは共有の話です。
共有している人にはそれぞれ持分権があります。しかし、物が持分権でバラバラになっては嫌な場合、不分割特約をあらかじめ設定することが出来ます。5年を超えない期間でです。
永小作権
これはマイナーな物権。永小作権は20~50年の期間を定めて設定しなければなりません。
買戻しの期間
不動産を売るとき、買主がローン等で購入しローンが支払えなくなると、売主は買い戻せるという特約を付けることができます。その上限が10年
借地借家法の存続期間
借地権・借家権は非常に強い権利です。その理由の一端は、「貸主は最低この期間貸し続けなければならない」期間が存在するからです。
これは、民法でも定められていますが、借地借家法でその権利が拡大されています。
借地権は最低30年
借家権は最低1年です
今回はこれにて終わりです。誰かのお役に立てれば嬉しい。
最近は全く更新できていませんが、「世界193か国をひとことで紹介する」シリーズも進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。