ジャスト イン スプリエ

まっさん、さこ、やんもの3人による更新となります。タイプの違う3人の怒涛の日々をお送りいたします。

民法期間④ 婚姻・親子

こんにちはSです。

 

 民法家族法に登場する期間についてまとめます。今回は婚姻に関係するもので、後日その他をやります。

 筆者は行政書士に(ギリギリ)合格した程度の法律知識です。解説をつけていますが、その場で軽く確認する程度に利用して、正確にはちゃんとした基本書などで理解してください。本ページで間違いが見つかったら指摘していただけると嬉しい。

※twittterアカウントの法律問題bot (@law_quiz) では当該問題などを自動呟きしています。

 

問題

婚姻・親子に関する期間の問題が10問あります。

 

※簡単に問題が作れるサイトQuiz Generatorさんのサービスを利用しています。

 

回答まとめ

 

[ 問題 ]

[ 回答 ]

女性の再婚禁止期間

100日

嫡出推定(婚姻成立後)

200日

嫡出推定(解消・取消後)

300日

嫡出否認の訴の期間制限

知ってから1年

死後認知期間 ※父の死後の強制認知

3年

親権停止の期間の上限 

2年まで(2年を超える場合は親権喪失)

詐欺・脅迫による(離婚)取消権の消滅

3カ月

生死不明の離婚原因

3年

離婚による復氏の例外(苗字そのまま)

3カ月以内に届出

財産分与の期間制限

2年まで

 

再婚禁止期間

女性の再婚禁止期間とは、離婚後女性のみ再婚できない期間です。

法律上の親子関係はDNA鑑定とかではなく、嫡出推定の制度によって決定しているためこのような法律が定められています。

 

これが100日。

 

なお、かつては6カ月ありました。これが違憲判決出て短縮されます。憲法ではこの判例は重要な論点です。

 

嫡出推定

平たく言うと本当の妻との子どもが「嫡出子」、愛人などとの子が「非嫡出子」。

結婚している夫婦は貞操義務を守っている(不貞行為をしていない)前提で、既婚者から生まれた子は嫡出子であると推定します。

ただ、結婚した直後に生まれた子どもや、離婚後に生まれた子どもは、男の立場から見て「本当にわいの子か?」という疑問が発生するかもしれません。その視点から、離婚後・結婚直後の一定期間は

 

これが

結婚直後200日

離婚後300日    です。

 

ちなみに、憲法でも「非嫡出子の相続分差別」という論点で、過去に違憲判決が出ています。

 

嫡出否認の訴

上述の嫡出推定の及ぶ子であっても、『昼顔』みたいに不倫してた場合など、男に立場から見て「本当にわいの子か?」という疑問が発生する場合があります。

その場合は、嫡出否認の訴えを提起します。

ただ、その訴えを提起できる期限があります。

 

それが「知った時から1

 

強制認知

未婚者が意図せず妊娠した場合など、上述のような嫡出推定が及ばない場合があります。

その場合、父を確定する必要があります。男が自ら役所に申請します。これは「認知」といいます。

しかし、男が自ら認知しない場合。この場合は公的に「強制認知」をします。

 

「男が自ら認知しない場合」には、男が既に死んでしまっている場合が含まれます。

この場合は、死後3年以内に強制認知を行わなければなりません(死後認知期間)

 

 

親権停止

「親権停止」とは、児童虐待などの場合における親から子を引き離すという類の話です。

これには色々要件がありますが、その要件をクリアした場合、2年までの期間で親権を停止できます。

これ以上の期間の親権停止はできません。

そんなに停止しなければならない場合は、親権喪失となります。

 

 

詐欺・脅迫による婚姻の取消し

中央アジアキルギスという国には「誘拐婚」という変な伝統がありますが、日本でも詐欺や脅迫によって結婚を強いられるケースがある模様です。

この場合は、婚姻が成立するための要件「婚姻意思」に瑕疵が認められます。このような婚姻は取り消すことができます。無効ではありません。

 

この取消しは、詐欺・脅迫から免れてから3カ月以内に行う必要があります。

放っておくと、婚姻は有効になってしまいます。こわ

 

生死不明

そのまま。配偶者が生死不明のまま3年続くと、離婚できます。

あれ、こんなん前にもあった?

 

ポイント:死後3がターニングポイント → 生死不明の離婚原因強制認知の死後認知期間

 

離婚による復氏

離婚した場合、結婚で苗字が変わった方(99%女の方)は、放っておくともとの苗字にもどります。

でも、子の苗字変えたくない人とかは、そのままの苗字を名乗ることもできます。

その場合、3カ月以内に届け出ます。あれ、こんなん前にもあった?

 

ポイント:「放っておくとそのまま」系の、届出あかんやつは3カ月 → 離婚による復氏と詐欺・脅迫による婚姻の取消し

 

 

財産分与

離婚した時に夫婦の共有財産は分与します。これは2年以内にやります。

相続とごっちゃにして出題されがちなので注意。相続効果の確定期間は3カ月以内と短い。

 

財産分与の期間制限 → 2年

相続効果の確定 → 3カ月以内